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最新記事【2006年10月28日】

最高裁が集計をしている自己破産の申請件数の推移をみることで分かります。


<自己破産申請数推移〜最高裁の集計による>
自己破産件数
1992年 43,144件
1993年 43,535件
1994年 40,385件
1995年 43,414件
1996年 56,494件
1997年 71,299件
1998年 103,803件
1999年 122,741件
2000年 139,281件
2001年 160,419件
2002年 214,633件
2003年 242,377件
2004年 211,402件
2005年 184,294件

自己破産申請件数は、最高裁により集計された数字で、いずれも「概数」として公表されている自己破産申請件数です。
尚、2006年の自己破産の件数に関しては集計待ちですが、2005年の自己破産の件数を割り込むものという予測があります。

約15年の自己破産申請件数推移を見てみると、相当な勢いで右肩上がりに自己破産の申請件数が増えていることがお分かりいただけると思います。
そもそも、自己破産の申請件数は世の中の景気に比例すると言われています。

つまり、景気が良くなれば自己破産の件数は減り、景気が悪くなれば自己破産件数も増えるというわけです。
バブルの崩壊からつい最近までの急激な自己破産申請件数の増加を見れば、この傾向は一目瞭然と 言えるのではないでしょうか。 (景気が底を打つか打たないかといわれていた2005年の自己破産申請件数が、減少に転じていることも、その裏づけとなっています。)

近年の経済状況をみる限り、徐々に景気が上向いてきていると言えます。株価の上昇や賃金の上昇というニュースからもそれが読み取れます。
しかしながら、まだまだ「景気の上昇」を身をもって感じることができない人のほうが多数派というのもまた事実です。このような状況から見ても、今後も数年は15万件〜17万件の自己破産申請件数で推移していくものと思われます。

官報に自己破産をしたことが載るかどうかは、とても気になります。

結論としては、官報に(自己)破産手続き開始決定したことが官報に掲載されます。
官報を一般の人が見ることはほとんどないので、気にしなくてもいいと思いますが、現在、インターネットの普及の影響で、こちらのページで、最近の官報の記事は無料で見ることができます。
    ↓
インターネット版官報

過去の分については、有料のようですが、1週間分ぐらいは、無料で見ることができます。
「インターネット版官報」にアクセスしてみると、わかりますが、検索機能がついています。ですので、官報で自己破産(破産手続き決定)を検索できます。

見方を変えれば、自己破産者のリストが官報で手に入るということもできます。

ただ、官報の広告で自己破産をしたことが会社に発覚したとしても、会社をクビになることはありません。
また、官報に自己破産すると掲載されたからといって、裁判所が会社に通知することもありませんので、ご安心ください。

自己破産のデメリットとしては、まず第一に破産情報が信用情報機関に登録されることです。
信用情報機関に登録されると、破産者本人だけでなく、同居の家族がクレジットカードをつくることができず、クレジットを利用することができなくなりますので、自己破産のデメリットといえるでしょう。


第二の自己破産のデメリットとしては、破産手続開始決定が確定すると裁判所から破産者の本籍地の市区町村役場に破産したことが通知されて破産者名簿に記載されることがあげらます。

破産者名簿に記録されると、市区町村発行の身分証明書には破産したが記載されることになりますので、自己破産のデメリットにあげています。
しかし、普通に生活していて市区町村発行の身分証明書が必要となることは少ないので、自己破産のデメリットとはいえないかもしれません。


自己破産のデメリットの第三は、保証人の問題です。
自己破産すれば、保証人に請求がいきます。保証人になってもらうときには、自己破産するつもりがなかった人がほとんどだと思いますので、自己破産した後には、大きな影響を及ぼします。保証人に対してという意味では、自己破産のデメリットだと思います。


自己破産のデメリットの第四は、一定の職業に就けないことです。具体的には、弁護士などの士業、会社役員、建設業許可業者、警備業などです。資格取得を目指している場合には、自己破産のデメリットといえます。

以上が自己破産のデメリットとして考えられますが、自己破産すると、会社を解雇されたり、選挙権がなくなるといった自己破産のデメリットだと思っている人がいますが、そのような自己破産のデメリットはありませんので、安心してください。


最後に、自己破産のデメリットとして考えられるのが、ヤミ金業者から破産者へのDMによる勧誘です。

これは、大きな自己破産のデメリットといえます。

自己破産をすると破産者が官報に掲載されるためです。一般人が官報を見ることはまずありませんが、ヤミ金業者はその情報を元に破産者へDMを送り、再び、破産者を多重債務者に陥れようと勧誘してきます。なぜならば、一度、自己破産をして免責を得ると、その後7年間は自己破産することができなくなるからです。

自己破産の手続きをすることによって、債務をなくす事ができます。

自己破産手続は、裁判所に破産の申請をすることから始まるのですが、この申請を債務者自らが行うことを「自己破産」と呼んでいます。

ところが、自己破産しただけでは債務はなくならないのをご存知でしょうか。

実は自己破産の「免責」という自己破産者の債務を免除する手続きを行わなくては、債務は帳消しにはならないのです。

自己破産の手続きで免責が最も重要であり、最終的な目的となるのがこの自己破産の「免責」を受ける事です。

自己破産の免責を受けることではじめて、債務は全て消滅します。

ではこの、債務が全て消滅をする自己破産の「免責」の効力が発生するのはいつなのでしょうか。

自己破産の免責までの流れを追ってみます。

自己破産の申立てをして、裁判所が「この人は借金を返済できない」という判断をすると、破産宣告が出されます。
破産宣告が出された後、借金を免除してもらうための自己破産の免責の申立てを行います。

免責の申立てがされた後、裁判所は本人を呼びだし免責不許可事由がないか聞きます。
その免責不許可事由がなければ、裁判所は自己破産の免責の決定を出します。

この裁判所による自己破産の免責決定が確定した時点ではじめて、借金の返済をしなくてもよいという事になります。

ただ実際には、破産宣告の決定がいつ官報に載ったかを確認することは難しいため、破産宣告がでたらすぐに自己破産の免責の申立てをすべきです。
多くの裁判所では、自己破産の破産申立てと免責申立てを同時に行うことができますので、破産申立時に自己破産の免責申立てもするとよいでしょう。

債務が全て消滅する自己破産の免責の決定が確定する時期は、自己破産の免責決定が官報に載り、且つ貸主から異議が申し立てられることなく2週間が経過したときです。

この時を境に、自己破産の免責が確定し、債務を返済する必要はありません。

自己破産の免責の決定が確定するのは、だいたい、免責決定がでてから2ヶ月程度が目安だと考えてください。

自己破産と免責の決定により、それまでの債務は帳消しになります。いままで背負っていた返済できない債務がゼロになるのは、その人の自己破産後の人生にとっては大きな変化といえるでしょう。

債務が帳消しになるという大きな変化があるのですから、自己破産前の人生と自己破産後の人生では、
大きな違いが発生します。

自己破産後の人生について身近なところでいくつか挙げてみますと、

・公務員などの職業に就けない
・弁護士をはじめとした資格が必要な職業に就けない
・銀行の行員や保険会社社員など他人のお金を扱う仕事に就けない
・会社の役員になることができない
・裁判所の許可を受けなければその居住地から離れることができない
・クレジットカードが使えない
・お金の借り入れができない

のような○○できないという制限が長期にわたり付されます。

普段の生活に直接影響があることはありませんが、職業を選ぶ際やお金が関わる場面では、想像以上の不便を強いられるでしょう。

特に自己破産後(免責後)10年の間に、多額の借金をしてしまい、返済ができなくなったために自己破産申請をしても免責が受けられません。

つまり、再び債務から逃れることはできませんので、よりいっそうの注意が必要ということができます。

とは言っても、自己破産後(免責後)に得た収入は自由に使うことができます。

資格が必要な職業に就けなかったり、会社の役員になれなかったりと制限こそありますが、自己破産手続をとったことを理由に会社を解雇することはありません(許されておりません)から、会社を退職する必要もありませんし、お金を稼ぐことだって可能です。

また自己破産手続をとった場合、戸籍や住民票にその事実が記載されることはありませんので、自分で口外しない限り、自己破産の事実が他人に知られることはありません。

※本籍地の破産者名簿に自己破産の事実が登載されますが、本人以外の申請では交付されない書類ですので、 自己破産の事実が他人に悪用される心配はありません。

銀行をはじめとした金融機関から融資を受けて住宅ローンを組む場合には、保証会社が審査をするのはよく知られていることと思います。

この保証会社の審査が通らなければ、融資を受けることはできません。

その審査の基準は明らかにされてはいませんが、融資物件の価格・本人の勤続年数・本人の収入・過去の返済履歴等によって判断されます。
例えば過去、クレジットカードの返済が1ヶ月遅れただけでも審査に引っかかってしまった例もあるため、住宅ローンの融資を希望する場合に、自己破産の事実は大きな障害となりえます。

自己破産した場合には、その事実が個人信用情報機関というところにだいたい10年間登録されています。

保証会社が住宅ローンの審査をする場合には、その個人信用情報機関に信用情報を参照するため、
自己破産後10年の間は、住宅ローンを組むのが難しいと思ったほうがよいでしょう。

過去、自己破産をした方で、住宅ローンによるマイホームの購入を考えている場合は、自己破産後10年以上は住宅ローンを組んでのマイホーム購入を我慢し、その間に頭金を貯めておく我慢が必要です。

ではその一方、住宅ローンがある場合に自己破産をした場合はどうなるのかについても説明をしておきます。

住宅ローンにより購入した住宅も財産に含まれます。自己破産時には、その人の財産は換金して債権者に分配しなくてはならないことになっています。

しかし、住宅(不動産)の価格の1.5倍以上の借金(債務)があり、他に財産がない場合には同時廃止扱いになります。
この場合には、その住宅(不動産)の抵当権を持っている債権者はそれを差し押さえて競売を申し立てます。
競売によって売却された場合には、当然その住宅から出て行かなければなりませんが、売却されるまではそこに住み続けることが出来ます。

競売による売却により残っている住宅ローンは帳消しになるのですから、自己破産者にとってはありがたい措置ということができるかもしれません。

自己破産の際に影響を受けるのは、債務者本人だけとは限りません。

各所から融資を受けるときには保証人をたてている場合がほとんどです。自己破産と保証人は切っても切り離せない関係ということができます。

自己破産が、保証人に与える影響についても解説しておきます。

債務者が保証人をたてて、借金をした場合のことを考えてみましょう。

債務者本人による返済が不可能となり自己破産をした場合には、免責を受けることで債務の返済は帳消しになります。

このような場合、保証人も同じく債務を返済しなくてもよいことになるのでしょうか。


いいえ、そうではありません。

債務者本人が自己破産によって免責されたとしても、保証人には何の影響もありません。
つまり免責の時以降、債務者に督促がいかなくなった代わりに、保証人がその債務を返済しなくてはならなくなるのです。

債務者が自己破産をすると原則、保証人へは一括で債務の督促がいくことになります。

ところが、すべての場合で、保証人が債務を返済できるとは限りません。金額が高額であればあるほど、保証人にとっても返済は難しいでしょうし、一括で返済をしなくてはならないとなるとなおさらです。

最悪の場合には、保証人でさえも債務の返済ができなくなってしまうことだって、考えられます。


このような場合には保証人が任意整理をして、分割で返済できるよう債権者と交渉しなくてはなりません。

このように、自己破産後の保証人への影響を考えると、債務者は自己破産をする前には必ず保証人に自分の状況を説明する必要があるといえるでしょう。

債務の金額によっては保証人も自己破産をする必要がでてくることもありますが、仕方ありません。
保証人に何も話さずに自己破産をしてしまうよりはよっぽどましです。

自己破産をする時には、自分の保証人になってくれた人に対しても、誠意をもってきちんとした態度で接しましょう。

自己破産というと、弁護士や司法書士に依頼をする手段という考えを持っている方が多いと思います。

確かに、債権者や裁判所といった普段の生活ではなじみのない人々と対応をする必要がありますし、法律に関する知識や、経験があったほうがスムーズに進められることからも無理ありません。

ところが、専門家に依頼することなく、自分で自己破産の申し立てをすることができるのをご存知でしょうか。

ここでは、自分で自己破産をする場合の費用と、専門家に依頼して自己破産をする場合の費用について
解説をしていきます。


己破産の申し立てを自分でする場合の自己破産の費用

2〜3万円の実費(予納金:約2万円 収入印紙:1500円 郵便切手:約5000円)で申し立てを行うことが可能です。

*予納金と郵便切手代は、各裁判所によって若干の違いがあります。
*参考までに東京地裁の場合には総額24900円で自己破産の申し立てが可能です


弁護士や司法書士に依頼をする場合の自己破産の費用

2〜3万円の実費(予納金:約2万円 収入印紙:1500円 郵便切手:約5000円)
 +
着手金(20万円〜50万円)
 +
成功報酬(免責金額の5%など)


*住宅ローン特例のあるなしによって、金額が異なるケースが多いです
*破産・免責手続き一括で40万円など、セット料金になっているケースも多々あります
*一般的に費用の総額は、弁護士への依頼>司法書士への依頼 という傾向があります


自己破産は、債務の返済が不可能なために行うものです。返そうにも返すだけの資金がないということから、場合によっては自己破産をするための費用でさえも用意できないケースも考えられます。

このように、どうしても自己破産をするための費用を用意できない場合には、財団法人法律扶助協会が費用の一部を扶助してくれます。

ただし、この制度を利用する場合でも予納金の約2万円は自分で負担する必要がありますので覚えておきましょう。

自己破産をするとその事実が、個人信用情報機関に「事故情報」として登録されます。

この個人信用情報機関ですが全部で4つの機関が存在し、クレジットカード会社・銀行・消費者金融など、金融機関の業態より、加盟する機関が異なります。

金融機関がクレジットカードを発行する際には、必ずこの個人信用機関を参照し、クレジットカードの発行を希望する人の事故情報が登録されていないかを確認します。

そのため、その人に自己破産をした事実がある場合で、その事故情報が消えない限り、クレジットカードの審査が通ることはありません。

この事故情報ですが、個人信用情報機関から情報が消えるまでの期間は最低7年とされており、消費者金融が利用している個人信用情報機関では10年間にわたり、事故情報が消えることはありません。

これは銀行に比べて、消費者金融のほうが自己破産の事実を重く見る傾向にあるからです。

自己破産をした場合に、クレジットカードの審査が一定期間通らないのは、上述のとおりですが、
債務の支払いを一定の期間延滞した場合にも、事故情報として個人信用情報機関に登録されます。
全部で4つある個人信用情報機関ですが、その金融機関が参照している信用情報機関に事故情報が登録されていない場合であれば、事故情報が登録されている期間内においても審査がとおってしまう場合もあります。
(消費者金融にクレジットカードの発行を依頼した場合に見られるケースです)

そのほかでも、自己破産寸前まで債務を滞りなく支払っていたような場合であれば、個人信用情報機関への登録の遅れから、免責が決定して間もないにも関わらず、クレジットカードが作れたという例もあることはあります。

しかしながら原則として自己破産による免責から7年間〜10年間は、クレジットカードを持つことは不可能であるということを覚えておきましょう。

自己破産後の人生でもお話をいたしましたが、自己破産と免責の決定により債務が帳消しになることで、債務者の人生には大きな変化が訪れます。

では、人生よりももっと身近な「生活」という観点では、どのような変化があるのでしょうか。
ここでは、自己破産後の生活という視点でみた影響を挙げていきます。


自己破産後の住宅について

住宅を住宅ローンなどを利用して購入していた場合で、返済が終わっていない場合、その住宅は債権者の所有物となります。その場合には、その住宅は債権者に分配される財産となります。

債権者に分配する場合には競売にかけることで、市場から買い手を見つけることになります。

ただし、競売にかけられてから売却され引き渡されるまでには、1年ほどの期間かかります。
それまでの期間に限っては、債務者はその住宅に引き続き住むことができますが、その間に、アパートやマンションを探して引っ越しをしなくてはなりません。


自己破産後の賃貸住宅について

賃貸住宅に住んでいる場合、自己破産をしたからといってその場を出ていく必要や、追い出されるいわれはありません。賃貸住宅の貸主に自己破産の事実は知られることはありませんし、もし知られたとしても、その場を出て行かなくてはならない規則なんてありません。

ただし、家賃を滞納してしまった場合はこの限りではありません。

家賃を滞納したために、その場を追い出されるのは自己破産ではなく、家賃滞納による賃貸借契約の不履行が原因です。

身の回りの財産

自己破産をするにあたっては、その人の持っている財産を債権者に分配する必要があります。

ただし身に着けている着衣や、生活に必要な持ち物全てを没収するわけではありません。
債務者が自己破産後も必要最低限の生活をできるよう、差し押さえ禁止動産などの生活必需品については、没収されることはありません。

【差し押さえ禁止動産の例】
洗濯機・冷蔵庫・電子レンジ・瞬間湯沸かし器・ラジオ・テレビ(29インチ以下)・掃除機・エアコン・ビデオデッキ・ベット・タンス・ 調理用具・食器棚・食卓セットなどここに挙げていないものでも、合計で99万円以下の財産は差し押さえの対象外です。


自動車

差し押さえ禁止動産の例で挙げたとおり、そのほかの財産との合計が合計99万円までであれば、自動車でも処分されません。

つまり、その自動車の価格とほかの財産の価格を合計して99万円以内でるかどうかで判断が分かれます。


子供の進学

子供の進学についても気になるところですが、親の自己破産が子供の進学(または就職)などに直接影響することはありません。

ただし、私学などに対する学費の滞納などが起こった場合はやむを得ず退学などになってしまう場合がありますが、あくまでも親の自己破産が直接の原因ということではありません。


生命保険

生命保険の場合でも、「差し押さえ禁止動産の合計価格99万円以下は非処分」が適用されます。

生命保険会社に作成してもらった解約払戻金計算書の金額と、ほかの財産金額をあわせて99万円以下であれば、解約する必要はありません。

しかしその金額が99万円以上であれば保険を解約し、その解約払戻金を債権者に平等に分配する必要があります。

自己破産とは裁判所を通じて行う手続きにより自分が持てる財産を失う代わりに、すべての債務が免除され帳消しとなる一連の流れのことを言います。自己破産の決定を受けた以後の収入や、新たに得た財産については、債務の弁済に充てる必要はありません。この自己破産の制度は、借金超過で苦しんでいる人を経済的に救済し、更生を図ることを目的として国が作った制度です。

この自己破産の一連の流れにおいては、最終的には免責の決定という、債務の免除をしてもらうことが目的となります。

免責の決定とは、裁判所から「借金を返済することが不可能」という破産宣告が下された後に、「これ以上の借金は返済しなくてもいい」という決定を受けることをいいます。自己破産の決定だけでは債務は免除されませんが、免責の決定が下った時点ではじめて、借金から解放されるということになります。


自己破産の手続きの流れとして、まずは借金を返済できない人自身が(または代理人を通して)自己破産の申し立てをすることからはじまります。その後、裁判所より破産宣告を受けたあと、免責の申し立てをして再び裁判所から免責の決定を受けるまでが一連の流れになります。


返済不可能な借金を抱えてしまい自己破産を考えている方にとって、一番気になるのは自己破産そのものであることは勿論ですが、それ以上に自己破産をした後の生活のことについても気になるのではないでしょうか。

その後の借金を返済する必要がなくなるというのは非常にありがたい大きなメリットです。

自己破産の事実が会社や近所に知られることはまずありませんし、自己破産により免責をうけることができれば、7年から10年程度の間ローンやクレジットの利用ができなくなるというデメリットもありますが、これを機に新たな人生の第一歩を踏み出すことができます。

自己破産.comのコンテンツは、そんなあなたを応援します。

自己破産を実際にすすめていくうえでの流れを説明いたします。

1.自己破産することを決める

「これ以上の借金の返済は不可能である」
「返済が滞り返済額は増えていくばかり」

このような状況になった場合には、自己破産をするのも手段のひとつです。

自己破産をするには、弁護士・司法書士などの専門家に相談する方法と、自分で自己破産の一連の手続きを進める方法のふたつがあります。

この時その債務に保証人がいる場合には、きちんと誠意をもって自分が置かれている状況と、自己破産をする予定である旨をきちんと伝えましょう。


2.自己破産申し立て書類一式を提出する

自己破産の必要書類を準備します。書類の記入にあたっては、虚偽や漏れなど不備の無いように気をつけましょう。

書類の中には全国共通の書式ではなく、提出先の裁判所によって異なるものをあります。そのため申し立てをする裁判所に、事前に問い合わせをしておくと二度手間にならず、良いと思われます。


3.破産が決定する

必要書類一式をを提出後1〜2ヶ月が経過すると、裁判所から呼び出しを受けます。
この呼び出しは、債務者にこれ以上の債務を返済する能力が無いということを確認するためのものです。
裁判所では裁判官から質問を受け、債務者がそれに答えることになります。

「この人には、借金を返すお金が全く無い。」と裁判所に認めてもらった時点で破産が決定します。

しかしこの段階では、債務者に返済能力が無いということが認められただけで、借金が無くなったわけではありません。


4.免責の申し立てを行う

破産が決定した次の段階は、その負債を免除してもらうための免責の申し立てを行います。

この免責の申し立ての目的は、「返済ができないことが証明されたので、負債の返済を免除してください」という意味があります。


5.免責が決定する

免責の申し立てを行った2〜3ヶ月後に、再度裁判所から呼び出しがあります。裁判所では裁判官と話をして、免責不許可事由に該当しなければ、ほぼ間違いなく免責が決定します。(だいたい1〜2ヵ月後です)この、免責が決定した時点ではじめて負債が全て帳消しになります。

 免責不許可事由とは?
 ・ブランド物のバッグなどを買うなどムダ使いをした場合
 ・競馬やパチンコなどにお金をつかった場合
 ・裁判所に提出した書類に嘘があった場合
 ・最初から自己破産目的でお金を借りた場合

 注意:免責不許可事由があったからといって、絶対に免責されないわけではありません。
 例えば、少しぐらいの無駄遣いやギャンブルをしていても多くの場合、免責は決定します。

 免責不許可事由がある場合でも誠実な人柄であることが認められると、破産管財人による 「免責相当」という意見が出され、ほとんどのケースで免責になります。

自己破産の必要な書類についてまとめておきました。
自己破産をする際には、基本的に以下の5種類の書類が必要となります。

 1.破産・免責申立書
 2.陳述書
 3.債権者一覧
 4.資産目録
 5.家計の状況


1.破産・免責申立書

これまでは別々だった破産申立てと免責申立てが、現在では同時にできるようになっています。

※しかし法的な流れとしては破産申し立てと免責申し立ては別のものですので、本サイトでは意図的に
 分割して掲載をしています。

この破産・免責申立書は、裁判所に行けば無料でもらえます。申立書自体の記入はそんなに難しいものではありませんが、破産申立をするに至った事情については詳しく書く必要があります。

破産申立をするに至った事情については、

・いつ
・どんな理由で
・だれから
・いくら借りた
・いくらずつ返済し
・いつから
・なぜ支払えなくなったのか

などを記入する必要があります。尚、この書類には住民票と戸籍謄本を添付する必要があります。


2.陳述書

陳述書には、何故破産に至ったのかなどの、あなたの経歴や今までの生活状況などの詳細を説明します。


3.債権者一覧

債権者の住所、氏名、債務総額、借入時期、返済金額を一覧にした書類が必要です。
ここには、金融機関からの融資や負債についてはもちろんのこと、生命保険会社の契約者貸付についてや、家賃の滞納についてなど、債務の状況について記載します。
添付書類としてこれらの債務を証明する書類が必要です。例えば債権者が発行した一番新しい請求書や利用明細書などです。


4.資産目録

・現金
・預貯金
・不動産
・保険
・有価証券
・自動車などの動産

などの、所有している財産をすべて記入します。この時、預貯金通帳等のコピーや、保険証券のコピー、
自動車の車検証のコピーなど、財産を証明する資料は全て添付しなくてはなりません。


5.家計の状況

破産の申し立てをする直前3ヶ月程度の収入及び支出の分かる書類(家計簿)の提出も必要です。
このとき、破産申し立てをする本人だけではなく、同居している家族の収支についての家計の状況を証明する書類も必要です。収入を証明する書類(給与所得がある場合は源泉徴収票または給与明細書、
無職の方の場合は非課税証明書、そのほか収入を証明する書類)を添付しましょう。

自己破産の条件として、「これ以上の返済ができない」という、支払不能の状態であることが条件となります。

支払不能の状態というのは、「自己破産の申立人の負債の金額と収入の金額(または資産額)を照らし合わせたとき、裁判所が「これ以上返済を続けていくことが無理だ」と判断した状態のことです。

例えば、借金が500万円あり、手取り収入が20万円しかない場合、どう考えても返済していくことはできませんので、「返済不能の状態」だと判断され自己破産をすることができます。

上のケースをもう少し詳しく解説します。

借金500万円の平均金利を年27%とします。

すると毎月の利息は、

500万円×27%÷12ヶ月=11万2500円

になります。

毎月利息だけで11万の支払いでは、手取り20万円の収入では返済できません。
利息だけで11万円ということは、毎月11万円の返済をしても借金はまったく減らないということです。
これではどう考えても、返済を続けることが可能だとはいえないと思います。

平均的な収入の会社員の場合(年収で500万円〜700万円程度)、支払不能の状態の分岐点は借金の総額が200万円〜300万円です。

その人の所有する資産(不動産など)の有無によっても基準は変わりますが、だいたいの基準になるのは、この200万円〜300万円のラインです。
もし、ご自分の負債と支払いの可不可の状況についてを判断したい場合には、返済シュミレーションなどを利用して、毎月の収入・支出のバランスを見るか、お金やローンの専門家に尋ねてみるとよいでしょう。

自己破産について考えている場合には、やはり専門家に相談するのが良いと思いますし、問題の解決も早いでしょう。

自己破産の手続きを依頼するのか、自分でするのかは別としても、まずは専門家の意見を聞いてみることをお勧めします。

自己破産に関する相談については主に、

・弁護士
・司法書士

が行っております。多くの弁護士や司法書士は、法律事務所という屋号を抱えているので探してみましょう。


インターネットで探す場合は、検索エンジンにて、「あなたのお住まいの地域名」と「法律事務所」という
キーワードを入力して検索してみたり、また、電話帳から探してみてもよいでしょう。最近では、市区町村
役場において、定期的に無料相談会を開いている場合もあります。

それぞれの事務所により、初回の相談は無料で行っているところ、破産・免責の手続きまで一括して25万円などというようにワンプライスで行っているところなど、様々です。また、免責の決定がおりなければ報酬不要というサービスを設けている事務所などもあるので、それぞれの特徴を見比べるのもお勧めです。


また相談の形式についても、実際に事務所に訪問し対面で相談する場合はもちろんのこと、電話での相談やeメールでの相談をできるところも増えてきました。ご自分がお住まいの地域の特性や、生活習慣にあった方法を選ぶのもよいでしょう。

自己破産に関する相談にかかる費用については、それぞれの事務所の特徴から以下のようにタイプ分けすることができます。

1、有料相談から入りその後、自己破産・免責手続きを行う

・初回の有料相談の相場は、だいたい5千円/30分程度
・自己破産・免責手続きは法律事務所によってばらばらですが、20万円〜50万円が相場です


2.無料相談から入り、その後破産・免責手続きを行う

・初回の相談は無料
・自己破産・免責手続きは法律事務所によってばらばらですが、20万円〜50万円が相場です。


3.破産・免責手続きに関する一切の料金をワンプライスにしている

・初回の相談から、自己破産・免責手続きまで全てを含めだいたい20万円〜50万円で行う


自己破産に関する相談費用の体系を分類すると、大きく以上のような分け方ができます。
どの料金形態が良いとは一概にはいえませんがそれぞれの特徴をみて、ご自分が一番よいと思うものを選べばよいと思います。

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自己破産.comでは、自己破産を考えている方のための情報サイトです。