自己破産の流れ
自己破産を実際にすすめていくうえでの流れを説明いたします。
1.自己破産することを決める
「これ以上の借金の返済は不可能である」
「返済が滞り返済額は増えていくばかり」
このような状況になった場合には、自己破産をするのも手段のひとつです。
自己破産をするには、弁護士・司法書士などの専門家に相談する方法と、自分で自己破産の一連の手続きを進める方法のふたつがあります。
この時その債務に保証人がいる場合には、きちんと誠意をもって自分が置かれている状況と、自己破産をする予定である旨をきちんと伝えましょう。
2.自己破産申し立て書類一式を提出する
自己破産の必要書類を準備します。書類の記入にあたっては、虚偽や漏れなど不備の無いように気をつけましょう。
書類の中には全国共通の書式ではなく、提出先の裁判所によって異なるものをあります。そのため申し立てをする裁判所に、事前に問い合わせをしておくと二度手間にならず、良いと思われます。
3.破産が決定する
必要書類一式をを提出後1〜2ヶ月が経過すると、裁判所から呼び出しを受けます。
この呼び出しは、債務者にこれ以上の債務を返済する能力が無いということを確認するためのものです。
裁判所では裁判官から質問を受け、債務者がそれに答えることになります。
「この人には、借金を返すお金が全く無い。」と裁判所に認めてもらった時点で破産が決定します。
しかしこの段階では、債務者に返済能力が無いということが認められただけで、借金が無くなったわけではありません。
4.免責の申し立てを行う
破産が決定した次の段階は、その負債を免除してもらうための免責の申し立てを行います。
この免責の申し立ての目的は、「返済ができないことが証明されたので、負債の返済を免除してください」という意味があります。
5.免責が決定する
免責の申し立てを行った2〜3ヶ月後に、再度裁判所から呼び出しがあります。裁判所では裁判官と話をして、免責不許可事由に該当しなければ、ほぼ間違いなく免責が決定します。(だいたい1〜2ヵ月後です)この、免責が決定した時点ではじめて負債が全て帳消しになります。
免責不許可事由とは?
・ブランド物のバッグなどを買うなどムダ使いをした場合
・競馬やパチンコなどにお金をつかった場合
・裁判所に提出した書類に嘘があった場合
・最初から自己破産目的でお金を借りた場合
注意:免責不許可事由があったからといって、絶対に免責されないわけではありません。
例えば、少しぐらいの無駄遣いやギャンブルをしていても多くの場合、免責は決定します。
免責不許可事由がある場合でも誠実な人柄であることが認められると、破産管財人による 「免責相当」という意見が出され、ほとんどのケースで免責になります。