自己破産の制度
自己破産とは裁判所を通じて行う手続きにより自分が持てる財産を失う代わりに、すべての債務が免除され帳消しとなる一連の流れのことを言います。自己破産の決定を受けた以後の収入や、新たに得た財産については、債務の弁済に充てる必要はありません。この自己破産の制度は、借金超過で苦しんでいる人を経済的に救済し、更生を図ることを目的として国が作った制度です。
この自己破産の一連の流れにおいては、最終的には免責の決定という、債務の免除をしてもらうことが目的となります。
免責の決定とは、裁判所から「借金を返済することが不可能」という破産宣告が下された後に、「これ以上の借金は返済しなくてもいい」という決定を受けることをいいます。自己破産の決定だけでは債務は免除されませんが、免責の決定が下った時点ではじめて、借金から解放されるということになります。
自己破産の手続きの流れとして、まずは借金を返済できない人自身が(または代理人を通して)自己破産の申し立てをすることからはじまります。その後、裁判所より破産宣告を受けたあと、免責の申し立てをして再び裁判所から免責の決定を受けるまでが一連の流れになります。
返済不可能な借金を抱えてしまい自己破産を考えている方にとって、一番気になるのは自己破産そのものであることは勿論ですが、それ以上に自己破産をした後の生活のことについても気になるのではないでしょうか。
その後の借金を返済する必要がなくなるというのは非常にありがたい大きなメリットです。
自己破産の事実が会社や近所に知られることはまずありませんし、自己破産により免責をうけることができれば、7年から10年程度の間ローンやクレジットの利用ができなくなるというデメリットもありますが、これを機に新たな人生の第一歩を踏み出すことができます。
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