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自己破産の条件

自己破産の条件として、「これ以上の返済ができない」という、支払不能の状態であることが条件となります。

支払不能の状態というのは、「自己破産の申立人の負債の金額と収入の金額(または資産額)を照らし合わせたとき、裁判所が「これ以上返済を続けていくことが無理だ」と判断した状態のことです。

例えば、借金が500万円あり、手取り収入が20万円しかない場合、どう考えても返済していくことはできませんので、「返済不能の状態」だと判断され自己破産をすることができます。

上のケースをもう少し詳しく解説します。

借金500万円の平均金利を年27%とします。

すると毎月の利息は、

500万円×27%÷12ヶ月=11万2500円

になります。

毎月利息だけで11万の支払いでは、手取り20万円の収入では返済できません。
利息だけで11万円ということは、毎月11万円の返済をしても借金はまったく減らないということです。
これではどう考えても、返済を続けることが可能だとはいえないと思います。

平均的な収入の会社員の場合(年収で500万円〜700万円程度)、支払不能の状態の分岐点は借金の総額が200万円〜300万円です。

その人の所有する資産(不動産など)の有無によっても基準は変わりますが、だいたいの基準になるのは、この200万円〜300万円のラインです。
もし、ご自分の負債と支払いの可不可の状況についてを判断したい場合には、返済シュミレーションなどを利用して、毎月の収入・支出のバランスを見るか、お金やローンの専門家に尋ねてみるとよいでしょう。

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