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自己破産後の生活

自己破産後の人生でもお話をいたしましたが、自己破産と免責の決定により債務が帳消しになることで、債務者の人生には大きな変化が訪れます。

では、人生よりももっと身近な「生活」という観点では、どのような変化があるのでしょうか。
ここでは、自己破産後の生活という視点でみた影響を挙げていきます。


自己破産後の住宅について

住宅を住宅ローンなどを利用して購入していた場合で、返済が終わっていない場合、その住宅は債権者の所有物となります。その場合には、その住宅は債権者に分配される財産となります。

債権者に分配する場合には競売にかけることで、市場から買い手を見つけることになります。

ただし、競売にかけられてから売却され引き渡されるまでには、1年ほどの期間かかります。
それまでの期間に限っては、債務者はその住宅に引き続き住むことができますが、その間に、アパートやマンションを探して引っ越しをしなくてはなりません。


自己破産後の賃貸住宅について

賃貸住宅に住んでいる場合、自己破産をしたからといってその場を出ていく必要や、追い出されるいわれはありません。賃貸住宅の貸主に自己破産の事実は知られることはありませんし、もし知られたとしても、その場を出て行かなくてはならない規則なんてありません。

ただし、家賃を滞納してしまった場合はこの限りではありません。

家賃を滞納したために、その場を追い出されるのは自己破産ではなく、家賃滞納による賃貸借契約の不履行が原因です。

身の回りの財産

自己破産をするにあたっては、その人の持っている財産を債権者に分配する必要があります。

ただし身に着けている着衣や、生活に必要な持ち物全てを没収するわけではありません。
債務者が自己破産後も必要最低限の生活をできるよう、差し押さえ禁止動産などの生活必需品については、没収されることはありません。

【差し押さえ禁止動産の例】
洗濯機・冷蔵庫・電子レンジ・瞬間湯沸かし器・ラジオ・テレビ(29インチ以下)・掃除機・エアコン・ビデオデッキ・ベット・タンス・ 調理用具・食器棚・食卓セットなどここに挙げていないものでも、合計で99万円以下の財産は差し押さえの対象外です。


自動車

差し押さえ禁止動産の例で挙げたとおり、そのほかの財産との合計が合計99万円までであれば、自動車でも処分されません。

つまり、その自動車の価格とほかの財産の価格を合計して99万円以内でるかどうかで判断が分かれます。


子供の進学

子供の進学についても気になるところですが、親の自己破産が子供の進学(または就職)などに直接影響することはありません。

ただし、私学などに対する学費の滞納などが起こった場合はやむを得ず退学などになってしまう場合がありますが、あくまでも親の自己破産が直接の原因ということではありません。


生命保険

生命保険の場合でも、「差し押さえ禁止動産の合計価格99万円以下は非処分」が適用されます。

生命保険会社に作成してもらった解約払戻金計算書の金額と、ほかの財産金額をあわせて99万円以下であれば、解約する必要はありません。

しかしその金額が99万円以上であれば保険を解約し、その解約払戻金を債権者に平等に分配する必要があります。

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