自己破産の費用
自己破産というと、弁護士や司法書士に依頼をする手段という考えを持っている方が多いと思います。
確かに、債権者や裁判所といった普段の生活ではなじみのない人々と対応をする必要がありますし、法律に関する知識や、経験があったほうがスムーズに進められることからも無理ありません。
ところが、専門家に依頼することなく、自分で自己破産の申し立てをすることができるのをご存知でしょうか。
ここでは、自分で自己破産をする場合の費用と、専門家に依頼して自己破産をする場合の費用について
解説をしていきます。
自己破産の申し立てを自分でする場合の自己破産の費用
2〜3万円の実費(予納金:約2万円 収入印紙:1500円 郵便切手:約5000円)で申し立てを行うことが可能です。
*予納金と郵便切手代は、各裁判所によって若干の違いがあります。
*参考までに東京地裁の場合には総額24900円で自己破産の申し立てが可能です
弁護士や司法書士に依頼をする場合の自己破産の費用
2〜3万円の実費(予納金:約2万円 収入印紙:1500円 郵便切手:約5000円)
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着手金(20万円〜50万円)
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成功報酬(免責金額の5%など)
*住宅ローン特例のあるなしによって、金額が異なるケースが多いです
*破産・免責手続き一括で40万円など、セット料金になっているケースも多々あります
*一般的に費用の総額は、弁護士への依頼>司法書士への依頼 という傾向があります
自己破産は、債務の返済が不可能なために行うものです。返そうにも返すだけの資金がないということから、場合によっては自己破産をするための費用でさえも用意できないケースも考えられます。
このように、どうしても自己破産をするための費用を用意できない場合には、財団法人法律扶助協会が費用の一部を扶助してくれます。
ただし、この制度を利用する場合でも予納金の約2万円は自分で負担する必要がありますので覚えておきましょう。