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自己破産の免責

自己破産の手続きをすることによって、債務をなくす事ができます。

自己破産手続は、裁判所に破産の申請をすることから始まるのですが、この申請を債務者自らが行うことを「自己破産」と呼んでいます。

ところが、自己破産しただけでは債務はなくならないのをご存知でしょうか。

実は自己破産の「免責」という自己破産者の債務を免除する手続きを行わなくては、債務は帳消しにはならないのです。

自己破産の手続きで免責が最も重要であり、最終的な目的となるのがこの自己破産の「免責」を受ける事です。

自己破産の免責を受けることではじめて、債務は全て消滅します。

ではこの、債務が全て消滅をする自己破産の「免責」の効力が発生するのはいつなのでしょうか。

自己破産の免責までの流れを追ってみます。

自己破産の申立てをして、裁判所が「この人は借金を返済できない」という判断をすると、破産宣告が出されます。
破産宣告が出された後、借金を免除してもらうための自己破産の免責の申立てを行います。

免責の申立てがされた後、裁判所は本人を呼びだし免責不許可事由がないか聞きます。
その免責不許可事由がなければ、裁判所は自己破産の免責の決定を出します。

この裁判所による自己破産の免責決定が確定した時点ではじめて、借金の返済をしなくてもよいという事になります。

ただ実際には、破産宣告の決定がいつ官報に載ったかを確認することは難しいため、破産宣告がでたらすぐに自己破産の免責の申立てをすべきです。
多くの裁判所では、自己破産の破産申立てと免責申立てを同時に行うことができますので、破産申立時に自己破産の免責申立てもするとよいでしょう。

債務が全て消滅する自己破産の免責の決定が確定する時期は、自己破産の免責決定が官報に載り、且つ貸主から異議が申し立てられることなく2週間が経過したときです。

この時を境に、自己破産の免責が確定し、債務を返済する必要はありません。

自己破産の免責の決定が確定するのは、だいたい、免責決定がでてから2ヶ月程度が目安だと考えてください。

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